相談支援専門員が、障がいのある方やそのご家族から相談を受け、様々な情報の提供や助言、および福祉サービスを受けるための手続き等のお手伝いをいたします。
利用者様やご家族の希望する生活や支援内容を一緒に考え話し合い、プランを作成します。
そんな方はぜひご相談ください。
障がい福祉サービスの利用を希望する方に、利用評価や担当者会議、利用計画案の作成などを行い、福祉サービスの利用へ繋げます。
既に福祉サービスを利用している方の、モニタリングや定期的なサービス内容の見直し、必要に応じた利用計画の変更などを行います。
障がいのある方やそのご家族の日常生活に関する相談や、福祉サービスに関する情報提供などを行います。
障がいのある方で、下記のいずれかに当てはまる方が対象となります。
月曜日~金曜日(祝日を除く)
8:00~17:00
相談・申請
まずはサービス利用ご希望の旨をご相談・ご依頼ください。障がい支援区分の一次判定(80項目調査)・二次判定
障がい者手帳をお持ちでない方は支援区分の判定を行います。障がい支援区分の認定
支援が必要と判断された場合、障害支援区分1~6のいずれかに認定されます。勘案事項調査・サービス利用意向の調査・サービス等利用計画(案)の作成
サービスの利用に向けて、意向の調査や計画案を作成します。支給決定・サービス等利用計画を作成
支給が決定されると、障害福祉サービス受給者証が交付され、案を基にサービス等利用計画を作成します。サービス利用開始
利用計画を基にご契約し、サービスご利用開始となります。